条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十三条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百九十八号法律
(業務の範囲)

第十三条

機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
  2. 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。
  3. 林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。
  4. 水源を涵養するための森林の造成を行うこと。
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 森林保険を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(特定地域整備等勘定の廃止等)

機構は、前条第一項に規定する業務を終えたときは、特定地域整備等勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定地域整備等勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

2機構は、前項の規定により特定地域整備等勘定を廃止したときは、その廃止の際特定地域整備等勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(以下この条において「森林総合研究所法」という。)第十五条第一項(森林総合研究所法附則第八条第二項、第九条第二項及び第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が発行した次の各号に掲げる業務に係る森林総合研究所債券は、第五条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法(以下この条において「森林機構法」という。)第十八条第一項(森林機構法附則第八条第二項及び第十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が発行した当該各号に定める業務に係る森林研究・整備機構債券とみなす。

  1. 森林総合研究所法第十一条第二項に規定する業務森林機構法第十三条第二項に規定する業務
  2. 森林総合研究所法附則第八条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が行う業務森林機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務又は森林機構法附則第八条第一項若しくは第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う業務
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条(業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十二条(役員及び職員の地位) 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 目次 第十四条(立入調査等) →