(業務の範囲)
第十三条
機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
- 二森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。
- 三林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。
- 四水源を涵養するための森林の造成を行うこと。
- 五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一森林保険を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。