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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十一条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百九十八号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十一条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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機構は、第十三条第一項及び第二項、附則第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旧機構法附則第八条第一項に規定する業務(廃止法の施行前に旧機構が行った旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務に係る負担金及び徴収金に係るものに限る。)を行うことができる。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第十一条第一項」とする。

3第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法附則第十九条第二項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十七条から第二十九条までに係る部分に限る。)の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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