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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第十一条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)

平成二十年政令第百二十八号政令
(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)

第十一条

附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、旧不動産登記政令第三条の規定及び旧不動産登記政令附則第三条の規定により読み替えて適用される旧不動産登記政令第二条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」と、同条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法」とする。

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