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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第三条 (法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)

平成二十年政令第百二十八号政令
(法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)

第三条

附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。以下「機構法施行令」という。)第一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第八条第一項の規定による業務」とする。

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