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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令
平成二十年政令第百二十八号
政令
· 条文 16 件 ·
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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
第二条
(法附則第八条第一項の政令で定める事業)
第三条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
第四条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
第五条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
第六条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
第七条
(法附則第十条第一項の政令で定める業務)
第八条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
第九条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)
第十条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
第十一条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
第十二条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
第十三条
(法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え)
第十四条
(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
第十五条
(他の法令の準用)
第十六条
別表
別表
(e-Gov)