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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第六条 (法附則第八条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)

平成二十年政令第百二十八号政令
(法附則第八条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)

第六条

附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イの事業を行う場合における地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第十六条第二項」とする。

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