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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第七条 (法附則第十条第一項の政令で定める業務)

平成二十年政令第百二十八号政令
(法附則第十条第一項の政令で定める業務)

第七条

附則第十条第一項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。

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