(法附則第十条第一項の政令で定める業務) 第七条 法附則第十条第一項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗