機構は、第十三条第一項及び第二項、附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項及び第二項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律の施行前に開始されたもの(同条第一項又は第二項の業務の開始に必要な事前の調査で同法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項及び附則第十条第一項」と、第十八条第一項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項及び附則第十条第一項」と、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは「第二項並びに附則第十条第一項」とし、当該業務に係る同項又は第十八条第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務については第十九条の規定は、その償還については第二十一条の規定は、それぞれ適用しない。
3第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第二十八条並びに旧農用地整備公団法第二十条から第二十九条まで、第三十条及び第三十九条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法第二十八条中「機構」とあり、及び旧農用地整備公団法の規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4第一項の規定により機構が旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の業務を行う場合には、農地法第三条第一項第六号中「又は市民農園整備促進法」とあるのは「若しくは市民農園整備促進法」と、「交換分合」とあるのは「交換分合又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号の業務の実施」とする。