条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第九条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)

平成二十年政令第百二十八号政令
(法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)

第九条

附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第二十条第二項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令第九条(法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(法附則第十条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え) 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 目次 第十条(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用) →