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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令 第九条 (法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)

平成二十年農林水産省令第二十二号府省令
(法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)

第九条

機構が行う法附則第六条第一項第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項第六十五条第九項第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

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