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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令
平成二十年農林水産省令第二十二号
府省令
· 条文 9 件 ·
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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)
第二条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)
第三条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)
第四条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)
第五条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)
第六条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)
第七条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)
第八条
(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)
第九条
(法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)