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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令 第七条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)

平成二十年農林水産省令第二十二号府省令
(法附則第十条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)

第七条

附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第三号又は第六号の事業(同項第三号の事業にあっては、地方公共団体の委託によるものに限る。)を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則第三十七条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第三号又は第六号の事業(同項第三号の事業にあつては、地方公共団体の委託によるものに限る。)に係る行為」とする。

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