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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令 第六条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)

平成二十年農林水産省令第二十二号府省令
(法附則第十条第一項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)

第六条

附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号の事業を行う場合における農地法施行規則第二十九条第三十七条第四十七条第五十三条及び第五十七条の規定の適用については、同令第二十九条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下単に「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第三十七条第五号中「第四項」とあるのは「第四項(国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧農用地整備公団法第二十一条第一項に規定する農用地整備事業実施計画(以下単に「農用地整備事業実施計画」という。)」と、同令第四十七条第五号ホ及び第五十七条第五号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は農用地整備事業実施計画」と、同令第五十三条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合」とする。

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