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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令 第四条 (法附則第八条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)

平成二十年農林水産省令第二十二号府省令
(法附則第八条第一項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)

第四条

附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号ホの事業又は同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の五第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号ホの事業又は同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)に係る施設」とする。

2附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ、ロ若しくはホ又は第九号の事業を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則第三十七条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ、ロ若しくはホ又は第九号の事業に係る行為」とする。

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