(役員及び職員の地位)
第十二条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
機構は、附則第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務、附則第八条第一項に規定する業務(旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものを除く。)並びに附則第九条第一項及び第十条第一項並びに前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「特定地域整備等勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2機構は、附則第八条第一項に規定する業務(旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものに限る。)に係る経理については、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理として整理しなければならない。
新研究所法附則第八条第一項の別に法律で定める日については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第二十八条及び第五十条第一項の規定による国有林野事業の実施主体の検討と併せて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。