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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第九条 (理事の任期)

平成十一年法律第百九十八号法律
(理事の任期)

第九条

理事の任期は、二年とする。

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機構は、旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十条第一項第二号又は第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十三条第一項及び第二項、附則第六条第一項及び第七条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行うことができる。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第九条第一項」とする。

(余裕金の運用に関する経過措置)
附則

国立研究開発法人森林研究・整備機構は、前条第一項の規定により研究所が承継した国が有していた権利及び義務であってその承継の際財政融資資金預託金として預託していたものについては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

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