第二十五条
廃止法附則第二条第十項の規定により研究所が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。)第三十二条から第三十五条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第三十二条第一項中「機構は、」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)は、機構の」と、「法第三十条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第三十条第一項の規定により研究所の平成二十年四月一日を含む」と、「法第十一条第一項及び第二項」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条並びに附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、「法第三十条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第三十条第一項の規定による」と、旧機構法施行令第三十三条第一項中「機構は、法第三十条第三項」とあるのは「研究所は、廃止法附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年六月三十日」と、旧機構法施行令第三十四条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年七月十日」と、旧機構法施行令第三十五条中「法」とあるのは「旧法」と、「勘定における」とあるのは「勘定において整理された積立金に係る」とする。