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独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十六条 (機構の解散の登記の嘱託等)

平成二十年政令第百二十七号政令
(機構の解散の登記の嘱託等)

第二十六条

廃止法附則第二条第一項の規定により機構が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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