(研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十七条
廃止法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二農林水産省の職員一人
- 三研究所の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2廃止法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3廃止法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。
廃止法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
2廃止法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3廃止法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。