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独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十七条 (研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十年政令第百二十七号政令
(研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十七条

廃止法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 研究所の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2廃止法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3廃止法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。

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