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独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止)

平成二十年政令第百二十七号政令
(独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止)

第一条

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号)
  2. 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第四百五十号)

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二十四条及び第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

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