条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条 (機構から国が承継する資産の範囲等)

平成二十年政令第百二十七号政令
(機構から国が承継する資産の範囲等)

第二十三条

独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十三条(機構から国が承継する資産の範囲等)について教えてください」と聞く
← 第一条(独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止) 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十四条(承継計画書の作成基準) →