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独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十四条 (承継計画書の作成基準)

平成二十年政令第百二十七号政令
(承継計画書の作成基準)

第二十四条

廃止法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

  1. 機構が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のものについては、独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、現に廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)第二十九条の特別の勘定に所属するものは廃止法附則第十一条による改正後の独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十四条第二号の水源林勘定に、それ以外のものは同条第一号の特定地域整備等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
  2. 旧機構法第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる業務に係る権利及び義務については、独立行政法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)が承継するものとすること。

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