条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十四条 (立入調査等)

平成十一年法律第百九十八号法律
(立入調査等)

第十四条

機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。

2その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。

3第一項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

4機構は、第一項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(他の法令の準用)

機構が行う附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、不動産登記法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十四条(立入調査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(業務の範囲) 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 目次 第十五条(業務の委託) →