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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十五条 (業務の委託)

平成十一年法律第百九十八号法律
(業務の委託)

第十五条

機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第十三条第二項に規定する業務(森林保険契約(森林保険法第二条第二項に規定する森林保険契約をいう。)の締結及び保険金の支払の決定を除く。)の一部を委託することができる。

  1. 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号又は第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合又は森林組合連合会
  2. 地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者

2前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該委託を受けた業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 附則第七条第三項若しくは第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法の規定又は同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法第十六条第二項において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十三条の四第一項の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  2. 附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法の規定、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の四第一項の規定又は附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第二十四条の四第二項において準用する土地改良法第五十七条の二第三項の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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