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森林保険法 第二条 (定義)

昭和十二年法律第二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「森林保険」とは、森林につき、火災、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)及び噴火による災害(以下「保険事故」という。)によって生ずることのある損害を塡補する保険であって、この法律により行うものをいう。

2この法律において「森林保険契約」とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が森林につき保険事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し、保険契約者がこれに対して保険料を支払うことを約する契約をいう。

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(旧森林保険契約に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に申込みがされた森林保険の保険契約(次項において「旧森林保険契約」という。)については、第一条の規定による改正前の森林国営保険法(以下「旧森林国営保険法」という。)第二十二条、第二十三条ノ二及び第二十四条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧森林国営保険法の規定中「政府」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

2前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の森林保険法第九条及び第十六条並びに第十七条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第二十条の規定は、旧森林保険契約についても、適用する。

3施行日前に旧森林国営保険法の規定により農林漁業保険審査会が受理した審査の申立てについては、旧森林国営保険法第二十二条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該審査の申立てであって、施行日前に審査の決定が行われていないものについては、なお従前の例により農漁業保険審査会が審査の決定を行うものとする。

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