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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第十六条

平成二十年政令第百二十八号政令

第十六条

機構が行う法附則第六条第一項第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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