(農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地)
第八条
法第十条第四項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
- 一
- 二
- 三地域整備施設の用に供される土地(次のイ又はロに掲げる事業の施行に係る区域内にあるものにあつては、当該イ又はロに定めるものに限る。)であつて、当該土地を農用地等(法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することにより、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用及び同条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
- イ
- ロ土地改良法第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業当該土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであり、かつ、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているもの
- 四公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるものの用に供される土地
2前項第三号の「地域整備施設」とは、次に掲げる施設をいう。
- 一農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に基づき、同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において整備される同条第三項第一号に規定する施設
- 二総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき、同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において整備される同法第二条第一項に規定する特定施設
- 三多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき、同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において整備される同項第三号に規定する中核的施設
- 四
- 五地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において整備される同法第十三条第三項第一号に規定する施設