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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第十一条 (土地利用調整計画の作成)

平成十九年法律第四十号法律
(土地利用調整計画の作成)

第十一条

重点促進市町村は、重点促進区域(当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。)において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整に関する計画(以下「土地利用調整計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。

2土地利用調整計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 地域経済牽引事業に係る土地利用の調整を行うべき区域として設定する区域(以下この項及び第十八条において「土地利用調整区域」という。)
  2. 土地利用調整区域において地域経済牽引事業を行おうとする者に関する次に掲げる事項
    1. 当該地域経済牽引事業の内容
    2. 当該地域経済牽引事業の用に供する施設の規模
  3. 土地利用調整区域の土地利用の調整に関する事項

3都道府県知事は、土地利用調整計画が基本方針(第三条第二項第一号ロ及びヘに規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。

4土地利用調整計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

5重点促進市町村は、土地利用調整計画を作成し、第三項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6地域経済牽引事業(土地利用の調整を要するものに限る。)を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域に含む重点促進市町村に対し、土地利用調整計画の作成についての提案をすることができる。

7前項の重点促進市町村は、同項の提案を踏まえた土地利用調整計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

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(進出円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第二十五条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

2前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第二十五条第一項の進出円滑化計画は、次条第一項及び第四項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の承認進出円滑化計画(以下「旧承認進出円滑化計画」という。)とみなす。

3前項の進出円滑化計画を実施する者は、次条第三項及び第五項の規定の適用については、旧法第二十六条第一項の承認進出円滑化商工組合等(以下「旧承認進出円滑化商工組合等」という。)とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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