(土地利用調整計画の変更)
第十二条
重点促進市町村は、前条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2前条第三項及び第五項の規定は、前項の同意について準用する。
重点促進市町村は、前条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2前条第三項及び第五項の規定は、前項の同意について準用する。
旧承認進出計画及び旧承認進出円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
2旧承認進出中小企業者に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。
3旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十六条第一項に規定する中小企業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
4旧承認進出円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第二十七条の規定において読み替えて準用する旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。
5旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。