条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第十二条 (土地利用調整計画の変更)

平成十九年法律第四十号法律
(土地利用調整計画の変更)

第十二条

重点促進市町村は、前条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

2前条第三項及び第五項の規定は、前項の同意について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(進出計画及び進出円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
附則

旧承認進出計画及び旧承認進出円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。

2旧承認進出中小企業者に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。

3旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十六条第一項に規定する中小企業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。

4旧承認進出円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第二十七条の規定において読み替えて準用する旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。

5旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条(土地利用調整計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(土地利用調整計画の作成) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 目次 第十三条(地域経済牽引事業計画の承認) →