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都市計画法 第十八条の二 (市町村の都市計画に関する基本的な方針)

昭和四十三年法律第百号法律
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

第十八条の二

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

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