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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第十二条 (地域計画の認定)

令和二年法律第十八号法律
(地域計画の認定)

第十二条

協議会において、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画(以下「地域計画」という。)を作成したときは、当該市町村又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者及び当該地域計画に記載された地域文化観光推進事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を申請することができる。

2地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 地域計画の区域(以下「計画区域」という。)
  2. 中核とする文化観光拠点施設の名称及び位置
  3. 計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針
  4. 地域計画の目標
  5. 前号の目標を達成するために行う地域文化観光推進事業の内容、実施主体及び実施時期
  6. 地域文化観光推進事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
  7. 計画期間
  8. その他主務省令で定める事項

3地域計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 当該地域計画の実施が計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に寄与するものであると認められること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5主務大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る地域計画の内容を公表するものとする。

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