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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第三条

令和二年法律第十八号法律

第三条

主務大臣は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進の意義及び目標に関する事項
  2. 文化観光拠点施設機能強化事業に関する基本的な事項
  3. 地域文化観光推進事業に関する基本的な事項
  4. 次条第一項に規定する拠点計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項
  5. 第十二条第一項に規定する地域計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項
  6. 関連する文化の振興に関する施策及び観光の振興に関する施策との連携に関する基本的な事項
  7. その他文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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