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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
令和二年法律第十八号
法律
· 条文 24 件 ·
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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(拠点計画の認定)
第五条
(認定を受けた拠点計画の変更)
第六条
(認定拠点計画の実施状況に関する報告の徴収)
第七条
(認定の取消し)
第八条
(共通乗車船券)
第九条
(道路運送法の特例)
第十条
(海上運送法の特例)
第十一条
(協議会)
第十二条
(地域計画の認定)
第十三条
(認定を受けた地域計画の変更)
第十四条
(認定地域計画の実施状況に関する報告の徴収)
第十五条
(認定の取消し)
第十六条
(文化財の登録の提案)
第十七条
(規定の準用)
第十八条
(国等の援助及び連携)
第十九条
(文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な援助)
第二十条
(海外における宣伝等の措置)
第二十一条
(国等による資料の公開への協力)
第二十二条
(主務大臣等)
第二十三条
(主務省令への委任)
第二十四条