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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第十八条 (国等の援助及び連携)

令和二年法律第十八号法律
(国等の援助及び連携)

第十八条

国及び地方公共団体は、第四条第三項の認定を受けた者又は第十二条第四項の認定を受けた者に対し、認定拠点計画又は認定地域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、国、地方公共団体、文化資源保存活用施設の設置者及び文化観光推進事業者は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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