(規定の準用) 第十七条 第八条から第十条までの規定は、地域文化観光推進事業を実施しようとする者が地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業に関する事項が記載された地域計画について第十二条第四項の認定を受けた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗