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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第十九条 (文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な援助)

令和二年法律第十八号法律
(文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な援助)

第十九条

独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会は、第四条第三項の認定を受けた文化資源保存活用施設の設置者又は第十二条第四項の認定を受けた市町村若しくは都道府県若しくは文化資源保存活用施設の設置者に対し、その求めに応じ、認定拠点計画又は認定地域計画に係る文化資源保存活用施設について、情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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