条文くん法令検索 AIに質問する

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第二十条 (海外における宣伝等の措置)

令和二年法律第十八号法律
(海外における宣伝等の措置)

第二十条

独立行政法人国際観光振興機構は、国外からの観光旅客の来訪を促進するため、認定拠点計画に係る文化観光拠点施設及び認定地域計画の計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して第四条第三項の認定を受けた者又は第十二条第四項の認定を受けた者に対し、その求めに応じ、海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第二十条(海外における宣伝等の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な援助) 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 目次 第二十一条(国等による資料の公開への協力) →