(拠点計画の認定)
第四条
文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する計画(以下「拠点計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2拠点計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する基本的な方針
- 二拠点計画の目標
- 三前号の目標を達成するために行う文化観光拠点施設機能強化事業の内容、実施主体及び実施時期
- 四文化観光拠点施設機能強化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
- 五計画期間
- 六その他主務省令で定める事項
3主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る拠点計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一基本方針に照らして適切なものであること。
- 二当該拠点計画の実施が当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に寄与するものであると認められること。
- 三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 四
4主務大臣は、拠点計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該拠点計画に係る文化観光拠点施設機能強化事業がその区域内において行われることとなる市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の意見を聴かなければならない。
5主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る拠点計画の内容を公表するものとする。