(認定拠点計画の公表) 第四条 主務大臣は、法第四条第三項の認定(法第五条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた拠点計画の内容を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗