(軽微な変更) 第五条 法第五条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一同一年度内における文化観光拠点施設機能強化事業の実施時期の変更二前号に掲げるもののほか、拠点計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗