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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第六条 (拠点計画の変更の認定の申請)

令和二年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(拠点計画の変更の認定の申請)

第六条

第五条第一項の規定による拠点計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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