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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第七条 (協議会を組織した旨の公表)

令和二年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(協議会を組織した旨の公表)

第七条

第十一条第四項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  2. 協議会における協議事項

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