(拠点計画の記載事項) 第三条 法第四条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一拠点計画の名称二拠点計画に係る事務の実施体制三拠点計画の達成状況の評価に関する事項四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗