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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則
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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第二条 (拠点計画の認定の申請)
令和二年文部科学省・国土交通省令第一号
府省令
(拠点計画の認定の申請)
第二条
法
第四条第一項
の規定による拠点計画の認定の申請をしようとする者は、
別記様式第一号
による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第4条
別記様式第一号
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