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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第十三条 (認定を受けた地域計画の変更)

令和二年法律第十八号法律
(認定を受けた地域計画の変更)

第十三条

前条第四項の認定を受けた地域計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この項において同じ。)をしようとするときは、協議会において当該変更に係る地域計画を作成し、市町村又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者及び当該地域計画に記載された地域文化観光推進事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

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