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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第十条 (認定地域計画の公表)

令和二年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(認定地域計画の公表)

第十条

主務大臣は、法第十二条第四項の認定(法第十三条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた地域計画の内容を公表するものとする。

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