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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第九条 (地域計画の記載事項)

令和二年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(地域計画の記載事項)

第九条

第十二条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 地域計画の名称
  2. 地域計画に係る事務の実施体制
  3. 地域計画の達成状況の評価に関する事項
  4. その他参考となるべき事項

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