(地域計画の記載事項) 第九条 法第十二条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一地域計画の名称二地域計画に係る事務の実施体制三地域計画の達成状況の評価に関する事項四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗