(軽微な変更) 第十一条 法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一同一年度内における地域文化観光推進事業の実施時期の変更二前号に掲げるもののほか、地域計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗