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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第十四条 (認定地域計画の実施状況に関する報告の徴収)

令和二年法律第十八号法律
(認定地域計画の実施状況に関する報告の徴収)

第十四条

主務大臣は、第十二条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた地域計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

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