(認定地域計画の実施状況に関する報告の徴収)
第十四条
主務大臣は、第十二条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた地域計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、第十二条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた地域計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。