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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第二十四条

令和二年法律第十八号法律

第二十四条

第六条又は第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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